現在でも介護業界の人手不足は深刻です。しかも、今後は団塊の世代の要介護者の増加とともに、介護に従事する労働力人口が減少する懸念等により、その状況はより一層深刻化します。
要介護者人口のピーク(2025年)には、140万人以上の介護職が必要になるとされていますが、現在、約100万人が介護労働に関わっていますので、単純計算でも約40万人が不足することになります。
従って、弊社では今から人材不足の解決に向けた中長期的な戦略的取り組みが不可欠と考え、外国人介護人材の受け入れのご提案をいたします。
【外国人介護職に関する我が国の動き】
平成20年度より経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムの国々から外国人介護職労働者の受け入れを特例的に行っています。
平成28年11月28日「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事するための在留資格が与えられることになりました。在留資格「介護」の対象者は,日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した方です。
また、同じ日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が成立し、今後、「産業競争力の強化に関する実行計画」に基づき、質の担保など、介護サービスの特性に基づく要請に対応できるよう具体的な制度設計を進めることとし、技能実習制度の対象職種への介護職種の追加を行うこととしました。
【弊社からのご提案】
上記経済連携協定(EPA)以外の
「外国人留学生制度を活用した人材の確保」と「外国人技能実習制度の活用による人材の確保」を貴法人のご希望によりコンサルティングさせていただきます。
半年・1年後の目先ではなく5年・10年先を見据えた人材の確保・育成が必要ではないでしょうか。外国人採用の場合は大量採用とはいきませんが、この外国人介護人材の活用の仕組みを継続することにより、毎年確実に介護人材の確保ができます。
今後、益々人員の確保が厳しくなる事が予想されている今、いち早くその対応の手を打つ必要があると感じています。